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バーチャルオフィスで
法人登記する手順

登記そのものは簡単です。つまずくのは、その前と後の確認事項です。

会社法は本店所在地を制限していません

会社の本店所在地をどこにするかは自由で、実際に事務所がある場所である必要はありません。バーチャルオフィスの住所で登記できるのは、この前提によります。

ただし住所を使う権限があることが条件です。事業者と契約し、使用承諾を得ていない住所で登記すると、後から登記の是正を求められたり、事業者から損害金を請求されることがあります。

手順

  1. 事業内容を伝えて、使えるか確認する事務所要件のある許認可業種は、そもそも受け付けていない事業者が多いです。先に確認してください。
  2. 審査と契約本人確認書類を提出します。当社の場合、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を行うため、審査に1〜3営業日かかります。
  3. 同一商号の確認同じ住所に同じ商号の会社が既に登記されていると、登記できません。法務局または登記情報提供サービスで確認します。
  4. 使用承諾書を受け取る登記申請に添付を求められる場合があります。当社は契約時に発行します。
  5. 登記申請定款の本店所在地にその住所を記載して申請します。司法書士に依頼するか、法務局のオンライン申請を使います。

登記できても、許認可は取れないことがあります

次の業種は事務所の面積・独立性・専任者の常駐などが許可の条件になっているため、バーチャルオフィスの住所では許認可を取得できません。登記だけしてから気づくと、事業計画ごと組み直しになります。

宅地建物取引業/有料職業紹介・労働者派遣/建設業許可を要する事業/古物営業/弁護士・税理士・司法書士等の士業/金融商品取引業・貸金業・暗号資産交換業/探偵業/風俗営業/医薬品販売・酒類販売免許を要する事業/産業廃棄物処理業・旅行業・警備業

該当する場合は、実際に使える事務所を借りる必要があります。当社ではこれらの業種のお申し込みをお受けしていません。

解約するときに手続きが発生します

ここを見落とす方が多いです。解約したら、本店移転の変更登記が必要になります。登録免許税(管轄内の移転で3万円、管轄外で6万円)と、司法書士に依頼する場合はその報酬がかかります。

登記を残したまま解約すると、事業者から損害金を請求されたり、法務局へ通知される場合があります。「いつでも解約できる」という条件は、登記に関しては実質的に「移転登記の費用を払えば解約できる」という意味だと理解しておいてください。

逆に言えば、いったん登記した住所は簡単には変えられないので、長く使える事業者を選ぶことが重要です。

ご事業で使えるか、先にお伝えします

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